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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます~令和3年10月1日から運用開始~

 国が導入を進めておりました、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになるなどの、いわゆる「オンライン資格確認」が令和3年10月より本格的に運用を開始します。

 これに伴いまして当院においても、令和3年10月1日(金)からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。

 なお、現在お持ちの健康保険証でも、これまでどおり受診することができますが、マイナンバーカードを健康保険証として利用することでのメリットは今後増えると考えられますのでぜひご活用ください。

※機器が使用できないこともありますので、当面は健康保険証も携行いただくようお願いします。

よくあるお問合せ

問1 現在持っている健康保険証では受診できなくなるのでしょうか。

答1 現在お持ちの健康保険証でもこれまでどおり受診できます。(健康保険証が使えなくなることはありません)

 

問2 福祉医療費等もオンライン資格確認ができますか。

答2 マイナンバーカードを健康保険証として利用しても、福祉医療費等、医療費助成制度の受給証や、生活保護など各種公費の受給者証は対象となりませんので原本を従来どおりお持ち下さい。

 

問3 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには手続きが必要ですか。

答3 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、あらかじめ患者さんがマイナポータル(http://myna.go.jp)で保険証利用の申込をすることが必要です。また、オンライン資格確認を実施している医療機関の顔認証付きカードリーダーにおいて利用登録をすることもできます。(マイナンバーカード取得時に設定した4桁の暗証番号が必要)

 

問4 マイナンバーカードに健康保険や診療の情報が記録されるのでしょうか。

答4 マイナンバーカード自体には健康保険や診療の情報は記録されません。マイナンバーカードのICチップに記録されている電子証明書を利用し、有効資格の確認を行います。

 

市立伊勢総合病院 

医療事務課(電話 23-5111)